主な業務紹介

◇その2 <車庫証明(代行します)>

☆車庫証明とは

あなたが自動車を購入し、登録しようするときに必要となる(義務です)ものの一つに「車庫証明」がありますね。

 

法律では、「自動車保管場所証明」(保管場所法)と言いますが、自動車を保管する場所(地域)を管轄する警察署で手続きをします。

 

☆保管場所の要件(条件)

.あなたの自宅からの保管する場所までの距離が直線で2キロメートルを

   越えないこと

.その場所が道路から支障なく出入りすることができること

.自動車の全体を収容できる広さが確保されていること

.自動車を保有する者が保管場所として使う権利を持っていること

(注・違反した場合、罰則がありますので注意してください。)

 

☆軽自動車の車庫証明

必要ないと思ってませんか。

 

この場合、軽自動車の場合は、「保管場所届出」という手続きが必要となります。

 

なお、「自動車保管場所証明」は申請、「保管場所届出」は届出となります。

 

☆自分で手続してみよう

ほとんどの方が、車を購入する際の車庫証明手続きは販売店に依頼してますが、これってサービスと思ってませんか。

 

販売店の請求書項目の「諸経費」の欄に、この手続きの料金が含まれていて、平均して、1万円です。

  

自分でやればもっと安く済みます。自分でやってみましょう。

 

インターネットにも書き方や注意点など、詳しく説明されているサイトがたくさんあ

 ります。

 

☆車庫証明の取り方

・まず、車庫証明を申請する自動車の駐車スペースを確保すること。

() あなたの家から直線距離で2㎞以内に駐車場がないと申請できませんので、月極等で借りる場合は注意してください。

 

・次に、必要な申請書類を集めます。この書類は警察署でもらいましょう。(インターネットから取れる地域もあります。)

 

・車庫証明の申請後、警察官が現地確認に来ます。

 

・この時、駐車スペースが、物で占領されていると発行してもらえないことがありますので、邪魔なものは片づけておきましょう。

 

☆申請から取得までの必要な時間(交付日)

・申請日から大体2日から7日ぐらい時間がかかります。

 

・なお、申請の際に「〇日後に取りに来てください」と言われます。(引換券を貰えま

 す。)

 

☆車庫証明の交付日が来たら

印鑑と引き換え券を持って警察署に行きます。

 

・「自動車保管場所証明証」と「保管場所標章交付申請書」が交付されます。

 

・次に「保管場所標章交付申請書」に収入証紙を貼り付けて提出すると、「保管場所標章通知書」と「保管場所標章(ステッカー)」が貰え、これで完了です。

() 保管場所標章(ステッカー)を貼る位置は、後部ガラスの左下と決められてい

   ます。

 

☆車庫証明手続きに必要な書類

    ①自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書

申請書は、各都道府県によってはダウンロードできますが、提出部数はたいては4枚の複写式なので、1枚ずつ書くより、警察署へ用紙をもらいに行きましょう。

 

    ②駐車場(保管場所)の所在図・配置図(添付書類です)

これも警察署へもらいに行きましょう。

  

所在図、配置図は、市販の住宅地図を利用しましょう。

 

所在図には、あなたの家と駐車場所との略図を書き、家から駐車場まで線を引き、直線距離を記入します。配置図には、家の敷地と駐車場の平面図を書き、それぞれに寸法を記入します。

 

   ③保管場所使用権原疎明書面(自認書)または、保管場所使用承諾証明書(添付書類で

   す)

これも警察署へもらいに行きましょう。

 

駐車場があなたの所有である場合は、自認書を使います。

 

親や親せきの所有地、または借りる場合は、保管場所使用承諾証明書を使いま

す。

 

   ④収入証紙

車庫証明を取るのには、保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書の手数

料が必要です。

 

収入証紙で納入しますので、警察の窓口で購入します。

(高知県の場合、保管場所証明申請手数料が2,200円、保管場所標章交付手数料が500円です。)

 

   ⑤認 印(印鑑)

自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書などに捺印するため必要です。また、警察署で申請書類等の訂正が生じたときにも必要ですので、申請の際は必ず印鑑を持参しましょう。

 

☆関係リンク(車庫証明に関するホームページ等)