主な業務紹介

◇相続 ④

◎法定相続

☆相続とは

人が死亡したとき、持っていた権利や義務をほかの人が引き継ぐこと⇒「相続

()失踪宣告も相続の原因となります。

 

被相続人⇒権利や義務を残して死亡した人

 

相続人⇒その権利や義務を引き継ぐ人

()実際に相続が開始されるまでは、推定相続人といいます。

 

相続財産(遺産)⇒引き継がれる権利や財産

 

・相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

 

・土地、建物の所有権、占有権、賃借権、預金債権、金銭債権などの物権や債権、債務は

 もちろんのこと、売主・買主という契約上の地位、取り消し権なども相続の対象となり

 ます。

 

☆法定相続人の資格と順位

・相続人には、配偶者と一定の範囲の血族しかなることができません。

 

配偶者は、常に相続人になります。

 

・血族は、相続順位に従って相続人になれます。

 

(法定相続の順位)

法定相続人

配偶者

第1順位

(および代襲相続人)

第2順位

直系尊属(親など)

第3順位

兄弟姉妹(および代襲相続人)

 

第1順位の子がいない場合に限って、第2順位の直系尊属(親など)が相続人になります。

 なお、この場合、親等の近い順に相続人になります。

 

第1順位の子、第2順位の直系尊属(親など)がいない場合に限って、第3順位の兄弟姉

 妹(および代襲相続人)が相続人になります。

 

・内縁の妻は配偶者に含まれませんので相続人にはなれません。

 

第1順位の子がいない場合に限って、第2順位の直系尊属(親など)が相続人になります。

 なお、この場合、親等の近い順に相続人になります。

 

第1順位の子、第2順位の直系尊属(親など)がいない場合に限って、第3順位の兄弟姉

 妹(および代襲相続人)が相続人になります。

 

・内縁の妻は配偶者に含まれませんので相続人にはなれません。

 

 

☆相続人になれない人

・次の理由があるときは、相続人になることができません。遺留分もありません。

(1)遺産目当ての強迫・遺言書の偽造・殺人など⇒相続欠格

・以下の欠格事由がある者は、相続人となれません。なお、欠格者の子は、欠格者に代わって代襲相続をすることができます。

 

①故意に被相続人または相続の先順位・同順位にある者を死亡させたり、あるいは死亡させようとして刑に処せられた者。(殺人未遂、予備も含まれます。)

 

②被相続人が殺されていたことを知っていたにもかかわらず、告発、告訴をしなかった者。

 

③詐欺や脅迫をして、被相続人が相続に関する遺言をしたり、遺言を撤回・取消したり、遺言を変更したりすることを妨害した者。

 

④詐欺または脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、遺言を撤回・取消させたり、遺言を変更させたりした者。

 

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造したり、変造したり、破棄したり、隠したりした者。

 

()これらに当てはまる者は遺言による遺産の贈与(遺贈)を受けることも

  できません。

 

(2)推定相続人の廃除

・廃除とは、被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪うことをいいます。

 

・排除は、生前に家庭裁判所に請求することも、遺言によってすることもできます。

 

・なお被相続人は、いつでも、この排除の取り消しを家庭裁判所に請求するこ

 とができます。

 

☆代襲相続

・被相続人が亡くなる前に、相続人となるはずの子あるいは兄弟姉妹がすでに死亡していた

 場合、その相続人の子が代わって相続人となることができます。これを代襲相続といいま

 す。

 

・ただし、直系尊属と配偶者は代襲相続ができません。

 

・また、欠格、排除によって相続権を失っている場合も、代襲相続することができます。な

 お、相続放棄をした場合には、代襲相続はできません。

 

☆法定相続分

・法定相続分とは、相続人が複数いるとき(共同相続)に、民法が定める割合をいいます。

相続人

配偶者の相続分

配偶者以外の相続分

配偶者と子

2分の1

2分の1

配偶者と直系尊属

3分の2

3分の1

配偶者と兄弟姉妹

4分の3

4分の1

 

・同順位の相続人が複数いる場合、法定相続分は原則、平等ですが、次の場合異なりま

 す。

①非嫡出子は、嫡出子の相続分の2分の1

 

②兄弟姉妹が相続人となる場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の  

 双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1