主な業務紹介

◇ 農地転用許可申請等

☆農地転用とは

農地を農地以外のものにすること(「宅地・雑種地などとして使う」ということ)農地転用といいます。

  

この農地転用に関することは、農地法第4条と第5条の規定が該当します。

 

 ①第4条農地を農地以外にする場合

   農地所有者が自分の農地で行う農地転用であり、例えば自分の農地を駐車場な

   どにする場合などがあげられます。

 

 ②第5条農地を農地以外にする場合で権利の設定や移転をともなう場合

   農地を第三者に売ったり貸したりして農地転用する場合であり、例えば自分の

   孫のための分家住宅を建てるためや、まったくの第三者が農地を買ったり借り

   たりして店舗や住宅として使う場合などがあげられます。

 

☆農地転用で許可が必要ないもの(農地法第4条・5条各第1項各号)

許可が必要ないものを以下のとおりですが、市街化区域の届出や農業用施設以外はあまり一般の人には関係ないものばかりですので、そのほとんどが許可が必要ということになります。

(1)国または都道府県が転用するため権利を取得する場合

(2)土地収用法などによって収用または使用される場合

(3)市街化区域内の農地を、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合

(4)その他農林水産省令で定めるもの(2a未満の農業用施設に供する場合、地

   方公共団体や各種公益に供するため、その区域内にある農地を転用するため

   権利を取得するもの)

 

☆農地転用を許可する者(農地法第4条・5条各第1項本文)

基本的には、農地転用を許可する者(許可権者)は都道府県知事ですが、政令指定都市や大きな市では権限委譲により市の農業委員会が許可権者の場合もあります。

 

また、農地転用の面積によって4haを超える場合は農林水産大臣になります。

 

☆農地転用許可の判断

農地を転用する場合は、次に該当する場合は許可されませんので注意しましょう。

 

(1)農用地区域内にあるもの。集団的農地内にあるもの。(農地法第5条第2

   項第1号)

  田んぼや畑が広がっている農用地区域内では、除外手続きを経ていないも

  のは農地転用できません。

 

  なお、農用地区域内かどうかを確認するには、農地がある市役所・町村役

  場の農政課か農業委員会に電話をすれば教えてくれます。

 

  また、農用地区域外でも集団的に存在する農地として市町村が捉えている

  場合も同様に農地転用が認められません。これに該当するかどうかも市役

  所・町村役場の農政課か農業委員会に電話をすれば教えてくれます。

(2)権利を取得しようとする者(4条では申請者、5条では譲受人)が転用行為を行うために必要な資力及び信用がない場合。(同3号)

 「資力」とは、転用するためにはお金が必要であり、そのお金があるかどう

 かを確認するものです。

 

 添付書類として転用行為にかかる見積書をつける市町村がほとんどで、その

 額より多い預金などの残高があるか、または融資を受けるかをみます。

 そのため残高証明書か融資証明書を添付書類としている市町村がほとんどで

 す。

 

 次に「信用」です。

 これは何を意味するかというと違反があるかどうかということです。違反が

 あるとまた違反をするのではないかということで「信用」が欠けることにな

 ります。

 

 では、どうやって違反があるかどうかを確認するかというと、申請地の農業

 委員会では譲受人(4条の場合は申請人)が申請地に住所がある場合は、農

 地法違反者リストがあるので、そのリストに載っているか確認します。

 

 さらに都市計画法違反や建築基準法違反があるかどうかも確認します。

 

 また、譲受人(4条の場合は申請人)が農地を持っている場合は、農地台帳上

 の農地の現況地目が全部田や畑であるか確認します。

 もし、現況が雑種地や宅地になっていると違反転用していることになるから

 です。これらに該当しなければ「信用がない」には該当しません。

 

 なお「資力及び信用」は「権利を取得しようとするもの」のみに該当します

 ので、5条の場合は譲受人(4条の場合は申請者)だけが資力・信用がある

 かを確認します。

 

 ところが、市町村によっては5条の場合、譲渡人にもこの「資力及び信用」

 があるかどうかを判断している市町村があります。

 もちろんこれは違法になりますが、ずっとそうやって誤解して対応している

 農業委員会があるようです。

 

 例えば、窓口で「孫の家を畑に建てたい」と相談すると、「あなたに農地法

 違反があるので受付できません」などといわれることがあります。

 これはいわゆる分家申請で、譲渡人が窓口に来た人になり、譲受人が孫にあ

 たる5条申請になるわけです。

 したがって、譲渡人である窓口に来た人に違反があっても、譲受人である孫

 に違反がなければ「信用がない」には該当しません。

 

 それともうひとつ問題なのは、「受付できません」ということです。

 申請書と添付書類がそろっていれば受付を拒むことはできないのです。

 もし「受け付けできません」と言われたら、そのことを問いただし受付をし

 てもらって、仮に市町村農業委員会で不許可相当と判断されても、都道府県

 では「信用がない」という理由では不許可にはしない場合があります。